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商号

「合同会社」の文字を入れなければなりません。
合同会社の場合は「○○合同会社」や「合同会社○○」のように必ず「合同会社」の文字を入れなければなりません。

他の種類の会社と誤認される文字を使用してはいけない。
合同会社なのに、「株式会社〇〇合同会社」という商号にすることはできません。

有名な会社の商号は使用しない。
類似商号に該当しなくても、「トヨタ」「ソニー」など、有名な会社の商号の使用は認められていません。場合によっては訴えられることもあります。

会社の一部門を表す文字は使用できません。
商号の中に「○○支店」「○○支社」「○○支部」など、会社の一部分を表すような文字は使用できません。

法律で使用が禁止されている文字を使わない。
「銀行」「信託」

商号には、以下の文字を使用することができます。
漢字
ひらがな
カタカナ
ローマ字(大文字でも小文字でも可)
アラビア数字(いわゆる0,1,2,3・・・などの算用数字)
一定の符号(「&」、「’」、「,」、「‐」、「.」、「・」)

類似商号調査
これまでは、同じ市町村内に同一の営業をしている他人の商号が登記されていると、その商号と同じか、または類似する商号(類似商号)を登記できないことになっていました。 しかし、新会社法では、類似商号についての規制が撤廃されました。 もっとも、新会社法においても、「同一住所で同一商号の登記をすることは禁止される」ので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかについては、商号調査簿で調査した方がよいでしょう。 また、近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性もあります。