
社員
合同会社では、出資者を「社員」といいます。
業務執行の執行
合同会社では、原則として、各社員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることができます。 業務執行の決定は、社員が2人以上いる場合は、原則として、社員の過半数で行います。定款で、業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員の過半数で行います。
会社の代表
合同会社では、原則として業務執行社員が会社を代表します。業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表します。 業務執行社員が2人以上いる場合には、業務執行社員は各自が会社を代表します。 ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。